こんにちは☆彡
1月というのに半袖で十分な宮古島ですね。暖冬です。。
さて、建築物省エネ法って知ってますか?
私たちが普段、何気なく生活している中、エネルギーが存在するからこそ、快適に暮らすことができますよね。
照明はもちろん、暖房や冷房には電気やガスが必要で、そのエネルギーのおかげで私たちの生活は成り立ちます。
しかし、エネルギーは燃料資源に限りがあます。エネルギーを使えば使うほど地球温暖化という問題もあり、いつかは不足してしまう可能性もあります。
そのためには燃料資源が不足しないように私たち人間が地球温暖化や環境汚染の問題を解決するために成立した法律が「省エネ法」です。
どのような内容かというと、床面積が300㎡以上の住宅やビルなどの建築物が対象になります。新築や増改築の際に住宅の省エネ性能が基準に達するようにすることが義務付けられ、定期報告も行わなければなりません。
違反すると罰金100万円以下が科せられる場合があります。また一定の数値があるのにもかかわらずエネルギー使用状況届出書を提出しない場合でも50万円以下の罰金が科されます。
建築業界において重要な法律です。
では、一般的な家づくりにおいてはどうでしょう。
もちろん300m2以上の住宅を含めた建築物の新築・増改築では省エネ計画の届け出義務が必要ですし、違反があれば行政から計画変更などの指導を受けます。
でも、一般的にこの大きさの家を建てることはなかなか無いですよね(^^:
一戸建で関係するのは「省エネ性能向上計画認定・容積率特例」と「省エネに関する表示制度」の2つ。これらは誘導措置と呼ばれ義務ではありません。
ただし、省エネ対象になる家づくりをし、事前に申請・認定を受ければ一定期間金利が引き下げられる「フラット35」Sも利用できるメリットも出てきます。
認定を受けるためには、設計図書や認定申請書、登録省エネ判定機関による技術的審査適合証または設計住宅性能評価書といった書類を着工前に所管行政庁に提出、審査を受ける必要があります。
いろいろ難しそうではありますが、法改正で建築士から省エネについての説明も義務化されているので、建築士に確認すると安心ですね(^^)
省エネになる家づくり、勉強しなければいけませんね!!
あけましておめでとうございます。
いよいよオリンピックイヤーである2020年が始まりました。
本年もより一層努力を重ね、皆様のお役にたてるよう社員一同励んでまいります。
今年もよろしくお願いします。
今年もありがとうございました。
2019年12月26日(木)
おはようございます。
今年の年末は寒気もどこへいったやら・・暑いですね!!
クリスマスも終わり、もうすぐ2019年も終わります。
今年もお世話になりました関係者各位の皆様、本当にありがとうございました。
また2020年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
こんにちは☆彡
最近の朝晩寒くなりましたねー!
南国の宮古島でも冬は15度ぐらいまで下がるときもあります。
また風があるので体感温度はさらに下がりますね。
本土から来た方で、冬の宮古島は寒いっていう人もいるし、やっぱり冬は寒いんですよ!
けど天気いい日は昼間は暑い(笑)けど朝起きたら寒い・・困った季節です(><)
ところで暖房器具は使いますか?
私はホットカーペットとハロゲンヒーターを使っています。
気になるのは電気代。
夏はクーラーを使うので、夏に比べると冬の電気代は安く感じますが、それでもやっぱり電気代はかかりますよね。
以下参照までに↓↓
宮古島では、家づくりするときは夏の涼しさを考慮するのがとても重要です。
ただ、ここ数年冬も非常に寒くなっているような気がします(本土に比べるとまだまだですが・・)
床暖房までつけなくても、こたつを置いて家族団らんできる間取りで掘りごたつ式のリビングもいいなーと思ってしまいます・・
こんにちは☆彡
昨日は地鎮祭でした。
曇り空も晴れて、とてもいい天気です!!
風は涼しいし、地鎮祭日和ですね。
これから良い家が出来上がりますように、神様もきっと見守ってくださると思います!!

こんにちは。
今日は二世帯住宅について考えたいと思います。
家を作るうえで欠かせないのが将来の設計プランですよね。将来自分が年をとった時のことや子供が巣立っていくときなど。
プラス親と同居する場面も出てくるでしょう。それをふまえて二世帯住宅も選択肢として増えますね。
二世帯住宅に住むメリットとして、共働きの子世帯にとっては、祖父母が同居することで家事や子育てのサポートを受けられるという安心感もありますし、電気や水道などの光熱費も、基本料金をそれぞれが払うよりも1つにまとめたほうが節約にもなります。また住宅の費用も折半にするなど援助もあれば建てやすくなりますね!
しかし反対に二世帯住宅に住むデメリットもあります。
世代の異なる二世帯が同居するため、食事や入浴、就寝時間といった生活習慣や価値観の違い、訪問客の受け入れなどが原因で、家族間のトラブルに発展する可能性があります。
また、家族間の関わりが増える中でプライバシーの確保がしにくく、二世帯住宅に住んでから気を遣う場面が増えたりもします。
これらをふまえた上で二世帯住宅にも様々な形があります。
完全同居型
通常の一戸建て住宅に二世帯で同居するタイプです。玄関から内部設備まで、すべて二世帯で共有します。
【メリット】
・他の二世帯住宅と比較して建築費用が安い
・将来一世帯となった場合に対応しやすい
【デメリット】
・プライバシーが確保しづらい
・電気、ガス、水道、電話代などを世帯別に把握しづらい
部分共用型
玄関は一緒で、階層にて各世帯が居住。1階は親世帯、2階は子世帯というように居住空間が独立し、トイレやお風呂、キッチンといった内部設備を別々に設ける場合が多いです。
【メリット】
・同居ではないものの、一部生活空間を一緒にすることで距離の近い暮らしができる
・完全分離型と比較して、一般的に建築費がおさえられる
【デメリット】
・電気、ガス、水道、電話代などを世帯別に把握しづらい
・完全分離型と比較して、プライバシーが確保しづらい
完全分離型
玄関を2ヶ所設置し、内部の設備も世帯ごとに2つに分かれています。階層もしくは各棟にて各世帯が居住する形です。
【メリット】
・生活動線が別々なのでプライバシーの確保がしやすい
・電気、ガス、水道、電話代など世帯ごとに把握することができる
・分離しながらも隣同士である家族の安心感はある
・他の二世帯住宅よりも、半分を賃貸として使うことも検討しやすい
【デメリット】
・設備を完全に分けるため、建築費用がかかる
などなど・・・
色んな家族の形がある世の中ですので、二世帯住宅も一つの選択肢として考えましょうかね(^^)
皆さんこんにちは☆彡
最近めっきり風が冷たくなってきました。
家を建てるうえで色々な形がありますが、今流行りのデザインはコートハウスというタイプだそうです。
コートハウスとは、中庭のように壁に囲まれた屋外空間を持つ住宅を指します。
室内はもちろんのこと、庭も壁に囲われ外からの視線がカットされるので、屋外にいてもプライバシーがしっかりと保護されます。
そうしたことから、住宅が密集したり人や車の通行量の多い都会では人気だそうです。
またコートハウスの形にも様々なものがあり、L字型・コの字型・ロの字型など道に面してカベを作り中庭を作れば、カーテンなどもいらず、光や風を家の中に取り込みやすいのが特徴だそうです。
よりプライバシーも守られていいですね!夏は中庭でバーベキューも楽しめそうです!
しかし、壁で覆う分やっぱり施工費も上がります・・
予算とデザイン、悩みますね~。
こんにちは☆彡
今回は以前もチラッと書きました、住宅ローン控除についてです。
おさらいで(^^)
住宅ローン控除とは、個人が住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。
本来控除される期間は10年間だけですが、消費税増税に伴って、一定期間13年間控除されることになりました。

適用されるのは消費税10%になる2019年10月から2020年2月末までに住まいを購入した場合、または2019年4月以降に請負契約を行った場合が対象となります。2019年10月から2020年12月までに入居が対象です。
ここで重要なのが「入居日」です!

上記の通り、消費税増税に伴う恩恵を受けるためには、来年の12月31日までに入居が条件になります!
ということは・・・
12月入居を目標に、逆算して予定を立てるとしたら、
①年明けにはローンや設計の相談
②4月には図面完成
③最低でも8月には着工
ぐらいのスケジュールを立てないと間に合わないかもしれません・・・
せっかく建てるなら、最大に国の施策を活用しましょう(^^)
住宅瑕疵担保責任保険
2019年10月31日(木)
こんにちは☆彡
今日は住宅保険の種類を一つ紹介します(^^)
住宅は、人生で一番高い買い物。だからより慎重になりますよね・・・
けれども、立地や間取りを選ぶことはできても、住宅のつくりや品質についてはなかなか難しいですよね。
住んでみないと分からないこともあります。
そこで「住宅瑕疵担保責任保険」です。
住宅の「瑕疵」(かし)とは、引き渡し時にはわからなかった「重大な欠陥」のことを言います。そしてそんなリスクから買主を守るためにできた保険が「住宅瑕疵保険」です。
住宅の売主や建物を建てる業者には、引渡し後に隠れた瑕疵(欠陥)が発見された場合には、補修をしたり、損害を賠償したりする責任が発生します。その責任のことを「瑕疵担保責任」といいます。しかし、賠償責任を果たすためのお金がない、あるいは倒産してしまった場合は、責任をとって貰えませんでした。
そこで、新築住宅を購入される方を守ることを目的に、住宅の販売業者や建設業者などに対し、「保証金の供託」または「住宅瑕疵担保責任保険」に加入することを、平成21年10月1日以降に引渡しする全ての新築物件に義務付けました。
これによって、建物として必要不可欠な部分~住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分~の瑕疵(欠陥)が原因で、住宅の基本的な性能を満たさない場合に、販売業者や建設業者などが保証責任を果たせるようになりました。
この保険のおかげで安心して家づくりができますね!
ただし中古物件には注意です。売り主が不動産会社なら瑕疵担保責任保険を入れ、2年間は保証がつきますが、売り主が個人の場合加入義務は無いそうです。ただ個人でも瑕疵担保責任保険は加入する方法もあるので、中古物件で売り主が個人の場合は話し合って、なるべく加入してもらえたら一番いいですね!
次世代住宅ポイント制度
2019年10月21日(月)
こんにちは♪
ここ数日の雨でだいぶ涼しくなった宮古島ですね。
今日は「次世代住宅ポイント制度」についてです。
皆さん次世代住宅ポイント制度はご存じですか?
これは国の施策で、2019年10月の消費税率引き上げに伴い、一定の性能をもった住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品と交換できるポイントを国が発行してくれる制度です。
最近のキャッシュレス推進と同じで、いくらか消費者に還元しますという意味合いですね。
ではどのような流れなのか?
1.リフォームを行うor新築住宅を取得する
消費税10%が適用されるリフォームまたは新築住宅で「環境」「安心安全」「高齢者対応」「子育て支援」などに役立つ一定の性能をもった住宅が対象となります。
国の定めた条件付きの家になりますので、工務店や建築会社に確認しながら家づくりした方がいいですね。
2.ポイントをもらう
一戸あたり新築の場合は最大35万ポイントもらえます。(リフォームは30万ポイント)
これは一律35万ポイントではなく、条件にどれだけあてはまるかで変動するようです。
またポイント発行の申請は必ず必要です。
3.商品に交換する
取得したポイントは「省エネ・環境配慮」「防災」「健康」「家事ラク」「子育て」「地域振興」等に関連した商品に交換できます。
残念ながら工事費にはあてられません。
しかし、カタログを見ると、家電やインテリア、自転車やお肉・お酒まで種類は幅広く選べます。
住宅を建築中や、今から予定している方は一度確認してみて下さい!
もらえるものはもらっておきましょう(笑)
詳しくはこちら↓↓
https://www.jisedai-points.jp/